確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない青色申告の承継のお話を紹介いたします。
不動産の有効活用による相続税の節税対策が増えることは間違いないと思います。
そこで、不動産賃貸業を青色申告で確定申告している場合に相続で承継した場合の、青色申告のポイントです。
不動産賃貸業の場合、最低限の帳簿を作成していれば10万円の青色申告特別控除を適用することができます。
更に、一定の条件を満たす不動産賃貸業であれば65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
この青色申告特別控除は、現金支出を伴わないのに経費と同じ扱いになるので、節税のための第一歩として活用しない手はありません。
そのため、ほとんどの不動産賃貸業の確定申告では10万円の青色申告特別控除を適用しています。
しかし、相続により不動産賃貸業を承継した場合にちょっとした手続きをうっかり忘れていると青色申告特別控除を承継することができませんので無駄な税金を払うことになってしまいます。
お亡くなりになった方の日付によって、「青色申告承認申請書」の提出期限が異なりますので、ご注意ください。
(1) 被相続人の死亡の日がその年の1月1日から8月31日⇒ 死亡の日から4か月以内
(2) 被相続人の死亡の日がその年の9月1日から10月31日⇒ その年12月31日
(3) 被相続人の死亡の日がその年の11月1日から12月31日⇒ 翌年2月15日
上記内容の詳細は、国税庁HPの下記URLでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm