資産管理会社の株主は誰がいいですか?という質問は、税務相談でよく尋ねられます。
検討すべきポイントは以下の2点です
1.資産を保有するオーナー様は持ち株比率をできるだけ少なくすること
2.資産管理会社の保有する資産を承継させたい相続人の持ち株比率を高くすること
この2点はどなたでも該当する回答だと思います。
1.は、相続税対策のための資産管理会社である以上はオーナー様の資産を減らすために、オーナー様の持ち株比率は当然に引下げる必要があります
2.は、資産管理会社を通じて間接的に相続人が資産を保有することになるわけですから、誰がどの資産をどれだけの比率で引き継ぐのかという点が不明確なタイミング
では、資産管理会社を設立するのは早すぎる場合もあるということです。
また、1,2に共通する論点ですが、オーナー様の持ち株比率が低くなり相続人の持ち株比率が高くなることによって資産管理会社の経営も相続人に支配されるという心配があります。
しかし、その論点につきましては種類株で対応することができますのでご安心ください。
資産管理会社を設立するに当たっては事前に検討すべき課題が多くありますので、充分にご検討ください。
不動産管理会社(資産管理会社)の設立に当たっては不動産専門税理士に、是非一度ご相談ください。