≪質問≫
賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、これにより発電した電力をその賃貸アパートの共用部分で使用し、その余剰電力を電力会社に売却しています。 この場合、この余剰電力の売却収入の所得区分はどのように取扱いますか?
≪回答≫
お尋ねの余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。
賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の計算上は必要経費に算入されます。一方で太陽光発電設備により発電された電力は賃貸アパートの共用部分に使用されるため、太陽光発電を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少します。
以上のことを踏まえると、余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入することになります。
なお、平成24年7月以降一定規模以上の太陽光発電設備により発電を行う場合、送電された電気の全量を電力会社に売却することが可能となりました。
不動産賃貸業を行う個人が、全量売電を行っている場合はその売電収入は不動産所得との関連性が認められないので売電を事業として行っている場合を除いて、雑所得に該当することになります。