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2017.12.07

相続により取得した収益物件の耐用年数

【お問い合わせ】
相続により収益物件を取得して初めて不動産所得の確定申告を行う場合収益物件の耐用年数は、どのように決めればいいのでしょうか?

【回答】
この場合、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引継いで減価償却計算を行うことになります。

よくある誤りとしては、被相続人から収益物件を相続により取得した時点で中古資産を取得した場合と同様に考えて中古資産の場合の耐用年数によって減価償却計算を行っている事例が多いようです。

例えば、父親が10年前に1億円で建てたRCの賃貸マンションを相続で取得した場合

父親の昨年の確定申告書を確認すると
取得時期:平成18年
取得価格:1億円
残存簿価:7800万円
耐用年数:47年

この場合、相続により取得した相続人の確定申告で上記の取得時期・取得価格・残存簿価・耐用年数47年をすべて引き継ぐことになりますのでご注意ください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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