[相談]
不動産賃貸業を営んでいた個人事業主が5月15日に死亡しました。
死亡後は息子が引き継いでおります。5月分の収入や必要経費については、日割り計算をしなければならないのでしょうか?
[回答]
収入や必要経費については、日割り計算の必要はありません。
[解説]
特殊な場合を除き、通常、不動産所得の総収入金額の計上時期は、
・契約又は慣行により支払日が決められているものについては、その支払日
・支払日が決められていないものについては、その支払いを受けた日
・請求があったときに支払うべきものは請求のあった日
とされています。(所基通36-5)
したがって、亡くなられた5月15日以前に上記支払日等が到来しているものについては、亡くなった被相続人の収入となり、5月16日以降に支払日等が到来するものについては相続人の息子さんの収入となります。(所基通36-5(1))
同様に、必要経費についても亡くなった5月15日までに債務が確定しているものは亡くなった被相続人、それ以降に確定したものは相続人の息子さんの必要経費となります。(所基通37-2)
なお、被相続人が「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」(S48.11.6 直所2-78)により、継続的に貸付期間と対応する
収入を計上している場合には、按分計算が必要となりますので、ご注意ください。