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2014.12.30

日本一早い27年度相続税改正の解説<ただし税制改正大綱ベースです>

衆議院選挙が12月に行われた影響で、税制改正大綱の発表が遅れていましたが、12月30日午後に発表されました。

その中から、相続税・贈与税に関連する部分のみを抽出して税制改正のポイントをご案内します。

①高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化

・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を31年6月30日まで延長する。

 非課税限度額については、消費税の税率が10%になる平成28年10月からの1年については、最高で3000万円まで非課税となります。

②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

・教育資金の一括贈与とまったく同じパターンで、結婚・子育て資金の一括贈与制度が創設されます。

 個人(20 歳以上 50 歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、
 金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、

 信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者 1 人につき1,000 万円(結婚に際して支出する費用については 300 万円を限度とする。)
 までの金額に相当する部分の価額については、平成 27 年4月1日から平成31 年3月 31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。

今回の税制改正大綱は、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにするための改正内容が中心になっています。

相続税・贈与税についてインパクトのある改正点は無いようです。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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